お金を返済できない時は債務整理がお勧めですが無論デメリットもあります
お金を金融業者から借りていて、返済できなくなった場合、あなたはどうしますか?
このような場合はまず、返済の仕方を変えてみることをお勧めします。
お金を借りている銀行や消費者金融で相談して、返済方法、あるいは返済額などをいくらか変えてみるだけで、返済しやすくなったということもあるので、まずは相談してみましょう。
しかし、それでもやはり返済しづらい場合には、債務整理を行うことになります。 債務整理には任意整理や自己破産などがあります。
任意整理は、借金を分割して決まった期間内に返済するもの、自己破産は、裁判所に破産宣告をして借金を帳消しにしてもらうものです。どちらも弁護士や司法書士に依頼して、まず金融業者に受任通知を発送してもらいます。これが届いた時点で取り立てが止まりますので、あとは必要書類を準備して手続きを進めてもらうようにします。
費用は事務所にもよりますが、任意整理で20万円から25万円、自己破産で25万円から30万円ほどです。もし収入が少なくて、費用を出せない場合は、法テラスの無料相談を利用してみるのがいいでしょう。一時的にですが費用を負担してくれますし、弁護士や司法書士も紹介してもらえます。負担してくれた分は、後から分割して返済することになります。
その他に、弁護士や司法書士に依頼せず、自分で裁判所に申立てをして、調停委員会を通じて返済額を決める、特定調停という方法もあります。特定調停はかなり経費が抑えられますが、定期的に裁判所に出頭すること、受任通知が発送されないので、調停中も取立てが来るというデメリットもあります。
また任意整理や自己破産の場合も、借金を期限までに返済できずに整理するわけですから、当然それに伴うデメリットがあります。まず信用情報にブラックが登録されますので、その間は新規にお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。ブラックの登録機関は5年間ですが、自己破産の場合に限り、銀行系の信用情報には10年間登録されます。
そして自己破産の場合は、金融関係や士業の場合は一時的に停職や転属となりますし、また官報に氏名が記載されます。官報を目にする人は限られますが、闇金がこれをもとにDMを送りつけることがあるので要注意です。
一度債務整理の対象となった会社は、社内ブラックになっていることもあり、5年経って信用情報からブラックが消えても、審査に通りにくいことがあります。
そこでちょっとした秘訣ですが、ブラックが消えた後再度申し込む時には、初めて利用する会社がお勧めです。 また自己破産は、1度行うとその後7年間は行うことができません。
2度目以降は、審査基準も厳しくなり、初回では免責が下りても、2回目以降は下りず、全額返済しなければならないこともあります。
ご存知かもしれませんが、ギャンブル目的などで借りた場合も、免責が下りないことがあります。債務整理とは、あくまでもお金を借りて返済したいけれど、様々な事情で返済できない時の救済策なので、あまり安易に考えないようにしましょう。