個人的な借金も債務整理の対象になりますか?
個人的な借金も債務整理の対象になります。したがって、裁判所に申し立てを行う際には、正しく債権者などの報告を行わなければなりません。このとき、債務整理の対象に申告等をせずに対応した場合、後々難しい問題になることがあり得ます。家族間での借金であれば家族間での話し合いで解決できる場合はあり得るでしょう。ところが全くの第三者の場合には、その借金も債務整理の対象として扱わなければなりません。したがって、弁護士又は司法書士に依頼をするときにしっかりと債権者の話しをしておくことが求められてきます。
親子間や兄弟間のように血が濃い場合の家族については、債務整理時の生活への支援などで債務なのかあるいは生活支援なのかが分からなくなったりします。そのため、借金である場合には借金の話しを士業の専門家に伝えるべきとなるでしょう。貸した借りたという話しではなく、生活のためにと援助してくれた場合には、借りたお金ではそもそもありません。したがって、債務整理の対象ではないものです。 生活再建のためというのが債務整理のそもそもの話しです。
したがって、生活再建に家族の協力が仰げるのであれば、それに越したことはなく、家族間からの支援という形で対応も可能になってきます。ただし、明らかに個人間で借金をしていた場合には、途中でそのお金の督促などを受けるようになると、そもそも裁判所への申し立て自体が嘘の内容を申し立てたことになりかねません。このような事態にならないように、士業の専門家や裁判所には正しく情報を伝えることが求められてきます。
個人間でも原則は債務整理の対象になりますが、そこまで取り立てなどを望まないケースもあるでしょう。特に身内の間での借金についてはそこまで話をこじれさせてしまう前に、何らかの話し合いがもたれるものです。したがって、原則とそれ以外とでよく話し合いの場を設けて、適切に対処を行う努力が債務者には求められてきます。