任意整理とは任意で借金を整理する事!
様々な理由からカードローンやクレジットカードのキャッシング枠を利用してお金を借りることがありますが、多数の会社からお金を借り続けた結果、多重債務者となって多額の利息を支払うことになります。借入を行った金額によっては膨大な利息が必要となり、収入に対して支出が多くなることで借金が返せず、最終的には国が用意した借金の整理方法である債務整理に頼るようになるのです。
その債務整理には自己破産や個人再生、任意整理などがあり、借金の規模や程度によって使い分けられます。
最も有名な自己破産はどれだけ大きな借金であっても、全ての債務から開放されるというメリットが存在しますが、逆に資産を残すことができないというデメリットがあります。生活の立て直しができる分だけ便利ですが、様々な制約があるのでなるべくなら利用したくないという人も少なくありません。
そこで資産を処分することなく、特定の債権者のみに絞って任意で借金の生理ができる任意整理が非常に便利な方法となっています。任意整理は司法書士や弁護士が債権者と債務者の間に立って、借金の返済額や方法などを交渉し、支払い可能な条件で和解させるというものです。
同じような方法に特定調停がありますが、こちらは裁判所を通して債務整理案を作成します。ほとんど同じようなものですが、任意整理は裁判所を通さずに行う整理方法のため、近隣の人達にバレずに行うことができるというメリットがあります。
カードローンやクレジットカードなどの任意の債権者に対して和解案を提出しますが、金融事故として扱われるため信用情報にはいわゆるブラックリストとして記載されます。悪い点もありますが、自己破産のように全ての債権者に対して行うものではなく、自分で和解したい業者を選んで手続きを行うことができることから、非常に自由度の高い制度となっています。
借金そのものは免除されませんが、過去の利息制限法にかかる金額を返還してもらい、元金に充てたり、将来にかかるはずの利息を免除してもらうなどができます。