旧姓での借金も債務整理できますか?
結婚などで姓が変更された場合、旧姓の時に背負った借金は旧姓のまま残ることになります。そして新姓の人物が新たに生まれることになるため、信用情報などでは別人として扱われるようになります。そうなると、これまで借金をしていた企業から出される請求自体が止まり、一見すると借金から逃れられたように思われますが、この状態は一時的なものなので注意しなくてはいけません。
信用情報の中では別人として扱われますが、債権者側はそのまま放置することはなく、必ず生年月日や住所、戸籍などの情報からたどり着いて新姓へと請求してくるようになります。一時的に請求されないからといって放置していれば、遅延損害金が膨らんで借金が大きくなってしまうので、早めに対処することが重要となります。そして正しく返済する場合は、契約が継続している限りは債権者へと姓が変わった時点で申請することになります。
しかし、旧姓のままの銀行口座を残していて、そこから振込依頼をしているなどがあれば、特に変更しなくても継続して返済していく事も可能です。債権者も借金を完済させてくれるのであれば文句はありませんし、特に何か障害があるわけではないのです。ただし、途中で支払いが遅れたり遅延を発生させるなどのトラブルが起こった場合は、非常に面倒なことになるので、なるべくなら変更手続きをしておいた方が良いでしょう。
借金返済が滞ってしまい、上手く支払うことができない場合は債務整理を行うことになりますが、この時に旧姓のままでは問題が起こります。債務整理を行う場合、手続きを進めている段階で姓が変更された、あるいは前述のように旧姓のままで返済していたが払えなくなったので手続きを開始したといった場合は、債権者へと届け出を出さずに、弁護士などに伝えれば情報の紐付けを行ってもらえます。通常であれば面倒な手続きとなりますが、弁護士などには通常の債務整理で提出する書類のほか、旧住所および旧姓を伝えることで処理してもらうことができます。