債務整理の費用を理解して良心的な法律事務所を選ぼう
2016/08/09
債務整理によって多重債務を解消したくても、法律事務所へ支払う費用がどうなるかが分からず、二の足を踏んでいる方も多いでしょう。
日常的に法律事務所を利用する機会はあまりなく、トラブルになってから相談するケースが大部分です。 しかし、良心的な法律事務所であれば、原則的にクライアントが支払えないような請求の仕方は行いません。
新たな返済計画に支障をきたさない範囲での分割返済にできるから、安心して依頼できます。 複数の借入を整理する債務整理には、任意整理から自己破産までいくつかの方法があります。
まだ返済能力があって、借入残高が低いほど、金融機関が新たな返済計画を了承しやすく、ペナルティーが軽い方法を選択できます。 任意整理であれば当事者同士の合意で収まるため、例えば一部の債務を免除してもらう代わりに、残った元本を改めて返済していく場合では、社会的信用の損失は最小限で済むのです。
法律事務所へ支払う費用としては、任意整理については平均50万円ですが、借入先の数によっても上下します。 借入先1件につきいくらという加算方式をとっているところが多く、借入先の数が増えすぎないうちに債務整理を依頼する方が賢明です。
一般的に、法律事務所へ正式に依頼した時点で発生する着手金と、実際に仕事をする手間賃としての報酬金の2種類がかかります。 着手金とは、有資格者の弁護士などが仕事に取り掛かるための初期費用であり、法律事務所によってはこの費用を即金で支払う必要があるので注意しましょう。
基本的に固定である着手金に対して、仕事をこなした報酬としての報酬金はかかる手間によって増えていきます。 依頼前に全て込みの見積もりを出してくれる法律事務所もあるので、支払う総額が知りたい方はそういったところを選びましょう。
逆に言えば、あとから追加費用を請求してくるタイプでは、想定していた以上の高額の請求になってしまう恐れもあるのです。 全ての債務の支払いを法的に免除してもらう自己破産では、裁判所に対する手続きだけで完了するので、平均20万円が相場です。
金融機関に対しては、クライアントの代理人になった通知と、自己破産後の免責のお知らせだけで終わるから、法律事務所としての手間はあまりかかりません。 しかしながら、官報に自己破産者として実名が掲載される等の大きなデメリットがあるため、法律事務所でよく相談した上で債務整理の方法を決めるべきです。