借金を返す当てがなくなってしまった場合

複数の消費者金融業者やクレジット会社から借り入れを行い多重債務の状態となってしまった場合、あるいは失業などによって収入が途絶えたり減ってしまい、毎月の借金返済が困難となってしまった場合には、債務整理の手続きを行う必要があります。この中で債務の減額など返済手段の変更によって返済を継続していくことが可能である場合には、法的手続きである個人再生、あるいは任意整理といった債務整理手続きを行うことになります。

この手続きによって返済手段を変更して借金の完済を目指すことになります。しかし完全に借金を返す当てがなくなってしまった場合には、『自己破産』という手続きを行うことになります。この自己破産の申し立ては申立者の住所地を管轄する地方裁判所にて行います。自己破産手続きは借金が返済できなくなった状態を通知する『破産宣告』と、法的に借金を免除してもらう『免責手続き』という二種類の手続きで構成されており、最終的には免責許可を得て債務から免れることが自己破産の目的となります。また、免責許可が得られると同時に破産者という立場でも無くなります。申し立て時には、その時点での債務状況(連帯保証債務や税金の滞納分を含む)、そして所有している財産(自動車・生命保険・預貯金口座・不動産・株券など)を申立書に記載して裁判所に報告する必要があります。

もし不動産や生命保険の解約返戻金などの財産が存在する場合には、管財事件となり、これらの財産を処分して債権者に分配する手続きが必要となります。この場合には裁判所が指定する弁護士が管財人となりますが、その弁護士費用は自己破産の申し立てを行った人が負担しなければならなくなります。処分対象となる財産が無い場合には同時廃止事件となり、破産宣告から免責許可までスムーズに手続きが進行していくことになります。

裁判所によって免責許可が宣告されれば、借金は法的に消滅することになりますが、税金の滞納分については免責許可の対象とはなりませんので注意が必要です。

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