借金返済してマンション売却した時の税金について
不動産は高価な財産の代表格、購入するときには住宅ローンを利用する人が少なくありません。 また、マイホームは耐久消費財といって、購入した後、長期間にわたって利用できるので、ローン返済が始まる代わりに家賃を支払う必要がなくなり、返済がおわれば名実ともに自分のものになります。
一方、マンション売却に至る理由はさまざまですが、借金返済中のマンションを売却するためには抵当権を抹消する必要があり、ローン残高より高く売れれば売却代金で清算、ローン残高のほうが売却額より大きい場合は、不足分を現金で入金したり、担保物件がない借り入れに借り換えるなどの対処が必要です。 税金の計算は、お金の収支(入金や出金)ではなく、所得=儲けに対して課税されます。 買った価格から、使用期間に相当する建物減価償却費を差し引いた不動産の取得価額に、仲介手数料などの譲渡費用を加え、売却額との差額が譲渡所得の金額です。
ローンの残高と売却の手取り金額の間に差がなくて、手元にお金が残らなかった場合でも、譲渡所得があれば翌年3月15日までに確定申告と納税が必要なので、納税資金を試算しておくと安心です。 反対に、ローンの残高が少なくて、売却金額が手元に残っても、所得がなければ納税の心配は要りません。
マンション売却が借金返済に起因する場合の、住宅ローン以外のケースでは、保証債務の履行があります。
マンションの所有者が保証人・連帯保証人になっていて、本来の債務者が弁済をしなかったためにマンション売却に至った場合、所得金額のうち、保証債務の履行のための金額で、本来の債務者から回収不能と見込まれる金額については、非課税とする特例があります。
この特例は、確定申告にあたって適用を申請する必要があり、特例を適用せずに申告を提出すると通常通りの税金がかかります。 マンション売却代金を借金の返済に充てる必要がある場合、手元にお金は残らず、納税資金は持ち出しになってしまうので、無駄がないように申告計算をすることが効果的です。